特定技能
Specific
特定技能とは
2019年4月1日より人手不足が深刻な産業分野において、
一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人材「特定技能」の受入れが可能となりました。
特定技能1号の対象分野
詳細は特定技能1号の対象分野一覧表PDFをご覧ください。
特定技能外国人の受入方式
- 技能実習生からの移行
技能実習2号を良好に修了した実習生であれば、「技能試験」「日本語試験」は免除されます。技能実習生1~3号の5年間と特定技能1号の5年間を合わせて、最長で通算10年間受け入れることが可能です。 - 技能実習生以外の外国人
当該外国人は「技能試験」「日本語試験」に合格する必要があります。
特定技能外国人の受入流れ
特定技能で在留したい外国人が受ける試験とは
- 技能試験
・特定産業分野の業務区分に対応する試験 - 日本語試験
・国際交流基金日本語基礎テスト
・日本語能力試験
・介護の場合、介護日本語評価試験
技能実習と特定技能制度比較
技能実習生 | 特定技能(1号) | |
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目的 | 国際貢献 | 人手不足解消 |
在留期間 | 技能実習1号:1年 技能実習2号:2年 技能実習3号:2年 (合計最長で5年) | 通算で5年 |
日本語・技能水準 | 1.一般職種:日本語・技能水準:なし 2.介護職種:日本語レベルN3程度が望ましい、入国要件はN4程度以上 | 1.技能水準・日本語能力水準を試験等で確認 2.技能実習2号を良好に終了した者は試験等免除 |
受入人数枠 | 常勤職員の総数に応じた人数枠 | 事業所毎の上限無し(職種毎に上限有り) |
転職 | 原則不可 | 同一業務区分間において転職自由 |